FP前野彩のマネー彩りレシピ
皆さんに今知って欲しいFP情報やFPとして感じたことなどをお知らせしていきます。
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2009.09.29 Tuesday
事実婚 〜デメリット パートナーが死亡した時〜
こんにちは、大阪・交野市の女性FP、前野彩です。
http://www.fp-will.jp/
昨日に引き続き、事実婚のデメリットについてお伝えします。
配偶者控除・配偶者特別控除が使えない…ということを、お二人が元気でいるときのデメリットとしてあげましたが、避けられないデメリットは「相手が亡くなった時の相続」です。
例えば婚姻届を出している夫が亡くなった時、遺された妻が、夫の財産を受け継いでいくことは皆さんもご存じの通りです。
亡くなった人が育んできた人間関係や財産を受け継ぐことが相続ですよね?
でも、事実婚の場合は、婚姻届を出した場合の夫婦のように、当たり前のように事実婚上の妻が財産を相続することはできないのです。
民法では、亡くなった人の財産を法律上相続する権利がある人を、その親族関係によって限定しています。
婚姻関係や血縁関係が基本なので、事実婚の夫婦では、お互いの財産を相続しあう権利がないのです。
重ねて言うと、事実婚のパートナーが亡くなった場合、現状では、遺されたパートナーが財産を相続する権利がありません。
亡くなった方の財産を受け継ぐのは、その親や兄弟姉妹になるのです。
そして、どんなに事実婚状態が長くてもこの事実は変わりません。
もし、事実婚で相手が亡くなった後の生活をきちんと守りたいと思う場合やトラブルを避けたいと思う場合は、「遺言を書く」という選択肢を実行しておく必要があるのです。
前野彩のFPオフィス willのホームページはこちらです
http://www.fp-will.jp/
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でも、事実婚の場合は、婚姻届を出した場合の夫婦のように、当たり前のように事実婚上の妻が財産を相続することはできないのです。
民法では、亡くなった人の財産を法律上相続する権利がある人を、その親族関係によって限定しています。
婚姻関係や血縁関係が基本なので、事実婚の夫婦では、お互いの財産を相続しあう権利がないのです。
重ねて言うと、事実婚のパートナーが亡くなった場合、現状では、遺されたパートナーが財産を相続する権利がありません。
亡くなった方の財産を受け継ぐのは、その親や兄弟姉妹になるのです。
そして、どんなに事実婚状態が長くてもこの事実は変わりません。
もし、事実婚で相手が亡くなった後の生活をきちんと守りたいと思う場合やトラブルを避けたいと思う場合は、「遺言を書く」という選択肢を実行しておく必要があるのです。


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