FP前野彩のマネー彩りレシピ
皆さんに今知って欲しいFP情報やFPとして感じたことなどをお知らせしていきます。
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2009.09.30 Wednesday
事実婚 〜デメリット 他には… 〜
こんにちは、大阪・交野市の女性FP、前野彩です。
http://www.fp-will.jp/
さて、民主党の夫婦別姓案に始まった事実婚シリーズ、3日目を迎え、デメリットは今日が最後です。
「配偶者控除や配偶者特別控除が利用できないこと」「法定相続人としての権利がないこと」をお伝えしましたが、やはり今日も税金に関することがデメリットなのです。
法律上当然にパートナーの財産を相続することができないので、遺言を書くことが対策法なのですが、実は、その財産を受取った時に相続税がかかるのです。
法律上の夫婦であれば、つまり「配偶者」と税務上認められていれば、一定の金額(少なくとも6000万円)までは税金がかからずに配偶者の遺した財産を受け継ぐことができるのですが、事実婚の場合は「2割加算」の対象となるので、相続税がかかることになってしまいます。
「配偶者」と違って、事実婚は婚姻届を出さない自由がある代わりに、税務上の夫婦とはみなされず、「夫婦共同で財産を形成した」とは見てくれないんですね…。
そして、これは贈与税にも関連します。
というのは、例えば夫名義のマイホームを妻に譲る場合、婚姻届を出して20年以上の夫婦であれば、2000万円+110万円まで贈与税がかからずにプレゼント(贈与)することができます。
贈与する2,000万円の中身は、マイホームや新たにマイホームを買うためのお金に限られますが、「贈与税の配偶者控除」という、長年連れ添った配偶者が使える制度なのです。
でも、事実婚の場合は婚姻届がなく、配偶者ではないので、この贈与税の配偶者控除も使えないんですね。
御紹介したように、税務上からみると、配偶者と違ってデメリットがある事実婚ですが、それぞれが働いて自分の財産を形成している場合や、パートナーの親のことまで考慮した遺言で対策をしている場合は、そのデメリットの影響も大きくないのではないでしょうか?
明日からは前向きに、「そんなに心配しなくても大丈夫!!」ってところをお伝えしますね。
前野彩のFPオフィス willのホームページはこちらです
http://www.fp-will.jp/
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「配偶者」と違って、事実婚は婚姻届を出さない自由がある代わりに、税務上の夫婦とはみなされず、「夫婦共同で財産を形成した」とは見てくれないんですね…。
そして、これは贈与税にも関連します。
というのは、例えば夫名義のマイホームを妻に譲る場合、婚姻届を出して20年以上の夫婦であれば、2000万円+110万円まで贈与税がかからずにプレゼント(贈与)することができます。
贈与する2,000万円の中身は、マイホームや新たにマイホームを買うためのお金に限られますが、「贈与税の配偶者控除」という、長年連れ添った配偶者が使える制度なのです。
でも、事実婚の場合は婚姻届がなく、配偶者ではないので、この贈与税の配偶者控除も使えないんですね。
御紹介したように、税務上からみると、配偶者と違ってデメリットがある事実婚ですが、それぞれが働いて自分の財産を形成している場合や、パートナーの親のことまで考慮した遺言で対策をしている場合は、そのデメリットの影響も大きくないのではないでしょうか?
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