FP前野彩のマネー彩りレシピ
皆さんに今知って欲しいFP情報やFPとして感じたことなどをお知らせしていきます。
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2010.02.10 Wednesday
源泉徴収票の見方&所得税の計算の仕方 番外編
こんにちは、大阪・交野市の女性FP、前野彩です、もとい「FP彩ちゃん」です。
http://www.fp-will.jp/index.html

「源泉徴収票の見方&所得税の計算の仕方」の第7回のところでお伝えをしましたが、今日は番外編。
年末調整でよく申告を忘れているものを取り上げたいと思います。
有名どころの生命保険料や地震保険料の申告忘れというのもありますが、そのほかにもありがちなのが、障害者控除や寡婦・寡夫控除・勤労学生控除等の、支払い者の住所のすぐ上の欄。

まず、勤労学生控除とは、学校等で働きながら学ぶ本人の所得控除です
。
その人の合計所得が年間65万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下の場合に使えますので、アルバイトをする大学生の場合は、この勤労学生控除も利用できます。
次に、寡婦控除ですが、これが利用できるのは女性だけ。
寡婦控除とは、ご主人が亡くなった場合には合計所得が500万円以下、(モト)ご主人と死別、または離婚して扶養親族(合計所得38万円以下)の場合に、27万円を所得からひいてくれます。
さらに「特定の寡婦」という、夫と死別で、合計所得金額が500万円以下で扶養親族の子がいる場合は控除額が35万円になります。
また男性の寡夫の場合は、寡夫控除があり、妻と死別または離婚して扶養親族の子がいて、本人の合計所得が500万円以下の場合に27万円が所得から差引けます。
最近は離婚で新しい人生を送る方も多く、相談でもこの要件に該当する方は少なくありません。
しっかり年末調整&確定申告で正しい申告しておきましょう!
他にも、障害者控除があり、これは本人または配偶者、生計を一にする親族が障害の場合に、所得から差し引くことができるものです。
障害者控除として27万円、障害等級1・2級などの場合は特別障害者控除として40万円、さらに控除対象配偶者や扶養親族が、同居特別障害者の場合は、配偶者控除や扶養控除にさらに35万円加算されます。
また、同居特別障害者は「加算」なので、特別障害者控除の40万円ともダブルで使うことができます。
税金は国民の義務でもあり、納めることが大前提。
でも、様々な事情を考慮した控除もあるので、正しく制度を利用して、自分に有利な申告を忘れないようにしておきましょう♪
会社の年末調整で忘れてた!!っていう場合は、今から確定申告すれば十分間に合いますので、頑張ってみて下さいね
私も・・・確定申告やらないと
もう1週間を切りましたが、FP彩ちゃんサイトオープン記念として、2010年2月15日の私の誕生日まで、ご相談料半額&割引キャンペーンを実施しております。
2月15日までのご相談のご予約を頂いた方のみの特典ですので、FP彩ちゃんの聞けば得トク、知らなきゃソンするFPの知恵のホームページをご覧下さいませ
ホームページのご感想やご相談のお問い合わせなども、どしどし、お待ちしております。
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また、同居特別障害者は「加算」なので、特別障害者控除の40万円ともダブルで使うことができます。
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